08/08/08 22:21:08 kMwJc4Nu0
>>219
無償かつ合意のもとでも、未成年者と性交した場合は神奈川県青少年
保護育成条例第19条「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又は
わいせつな行為をしてはならない。」の条項に抵触する恐れがある。
ただ、2007年に愛知県で既婚者男性が未成年者と性交を伴う関係を持ち、
未成年者の親が告発したケースにおいて、裁判所が「双方に恋愛感情が
あった」として無罪とした事案があるので、実際の運用には微妙なもの
があると言えるかもしれない。(ちなみに当時検察は男性が既婚であった
ことから「結婚を前提としておらず、確実に淫行に問える」と自信をもって
いたにも関わらず敗訴となり、大きな衝撃を受けた)