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【茨城】出逢い系サイト情報vol1【総合】 - 暇つぶし2ch709:名無しさんと大人の出会い
08/09/27 12:52:56 oixDInDc0
>>712
①13歳未満とタダマン    捕まる(強姦罪) ★相手が同意し、喜んでいたとしても強姦になる
②18歳以上とタダマン    捕まらない。18歳の女子高生も問題無し ★不倫の場合は民事で慰謝料請求の可能性あり
③18歳未満とタダマン    捕まる(淫行条例) ★婚約関係、長野県、18歳未満同士なら問題無し
④18歳以上を買春      捕まらない ★1万人買春しても問題無し。18歳の女子高生も問題無し
⑤18歳未満を買春      捕まる(児ポ法)
⑥18歳以上が売春      捕まらない ★売春行為自体に罰則はない
⑦18歳未満が売春      捕まらない ★児ポ法によって『被害者』扱い
⑧18歳以上を買春勧誘   捕まらない ★道で声かけても問題無し
⑨18歳未満を買春勧誘   捕まらない ★出会い系での児童勧誘は捕まる、テレクラ、ナンパなら問題無し
⑩18歳以上が売春勧誘   捕まる(売春防止法) ★立ちんぼ女はこれで逮捕
⑪18歳未満が売春勧誘   捕まる(売春防止法、出会い系サイト規制法) ★小学生の女でも捕まる
⑫18歳以上を売春斡旋   捕まる(売春防止法) ★風俗はグレーゾーン
⑬18歳未満を売春斡旋   捕まる(児ポ法) ★女子高生が女子高生斡旋したら捕まる
⑭18歳以上をタダマン斡旋 捕まらない
⑮18歳未満をタダマン斡旋 捕まる(児童福祉法) ★ヤらせる目的で友達に紹介するのは駄目
⑯18歳未満ポルノ単純所持 捕まらない(奈良県のみ、取締条例あり)

FAQ
Q.18歳の女子高生と行為したんですが、捕まりますか?
A.捕まりません(上記②・④参照)。相手の立場が何であろうと、「満年齢」が基準となります。
【児ポ法】
(定義)
第2条 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
【東京都青少年健全育成条例】(他道府県もほぼ同様)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう。



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