08/05/11 00:42:53 CtzUW8an0
業務妨害罪(刑法233条、234条)にいう営業妨害とは、具体的に営業が阻害され、収益が減少したなどの実害を生ずる必要はないとされます。
したがって、ネットの書き込みが、虚偽の情報を流した、あるいは陰険・不正な手段による妨害とみなされれば(偽計)業務妨害罪にあたる可能性はあります。
また、名誉毀損罪(刑法230条)は刑法上の罪です。公然と事実を適示して他人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず処罰されます。
さらに、傷害罪は精神的な嫌がらせによって相手を病気にした場合にも成立しますから、執拗な悪口等の繰り返しによってオーナーが精神的疾患にかかったというのであれば傷害罪になる可能性もあります。