10/11/14 11:04:43 bDn7K+vh0
なんなの?
ここは嬢のいいことしか書けないの?
問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、
1.公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、
2.その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、
3.摘示した事実が真実に合致する(真実性)、
ならば名誉毀損の成立を認めない。
こんなところで1.2.は笑っちゃうが(いやいや、大切ですよ)、3.に関しては仕方ないでしょ?
そもそも店が女性のプライバシーを守るという大義名分のもとにウソの売り込みをするのがいけないのですよ。
そちらの嘘の書き込みやパネマジをこちらはやめさせることができないのですから、
ここで、情報交換くらいさせてよねっ 店のかた