10/03/31 05:39:06 WMu5FA7B0
>>971
地方で条例で定められている場合は摘発されるよ。
今、東京都が9月から施行を計画されている。
埼玉県の市町村では既に条例がある
売春防止法第3条により売春は禁止されているが、売買春自体に罰則は設けられていない。
但し、対価の下に性交渉を持つ場合でもそれが“特定の相手”(愛人等)なら禁止されない。
(「『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(同法2条))
売春防止法において、売春行為自体は禁止されていても、刑事処分の対象とはならない。
(地方条例において指定される、18歳未満の者に対する児童買春行為を除く)
同法が刑事処分の対象としているのは、売春勧誘(同法5条1号)売春の周旋(同法6条1項)
売春をさせる契約(同法10条1項)売春をさせる業(同法12条。俗にいう「管理売春」は、これに含まれる。)
などの売春を「助長」する行為である。