09/05/10 12:42:10 HIVuIWimO
店の定めたルールに違反して従業者にわいせつな行為をすると、刑法176条の強制わいせつ罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)となります。
ネット上、特定従業者に対する事実に反する誹謗を掲示することは,刑法230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役)に該当します。
また、同時に店の営業を妨害する行為でもあり、刑法233条の業務妨害罪(3年以下の懲役)にも該当します。
これ以上執拗な不実の書き込みをしないこと、及び店の定めたルール・注意事項に反してわいせつ行為を行わないよう警告します。