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店名「シャネル」のスナック経営者に250万円賠償命令
読売新聞
有名ブランド「シャネル」の商標などを管理するスイス法人が、
神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取り、
店名の使用差し止めと1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
12日、東京地裁であった。
市川正巳裁判長は「シャネル社の高級なイメージを損ね、
営業上の利益を侵害した」と述べ、店名の使用禁止と250万円の賠償を命じた。
判決によると、経営者は2005年9月から「スナック シャネル」
の営業を始めた。判決は「シャネルの店名で営業する行為は不正競争防止法に抵触する」と指摘。
損害額については営業規模や使用期間から、弁護士費用を含め250万円とした。
経営者側は口頭弁論に出頭せず、答弁書も出さなかった。
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