08/12/27 22:34:25 s2uBjxK20
P2Pでのダウンロードは合法だぞ。
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争点:「30条の適用範囲」とは
著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。
私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、
iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る―といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。
今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。
違法複製物とは、DVD やCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。
これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。
だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。
「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法
ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法
こんな事もわからないとは購入厨は本当にアホだなw