11/02/07 13:10:15 DfjChBPG0
(松下都議)現在の価値観にすぎないものを2次元中でどうやって適用するか。
法律の専門家でなければ無理ではないか。
(浅川部長)漫画の登場人物の行為に対してではなく、閲覧する青少年が性規範をゆるがせるような…
(松下都議)今の刑罰法規を問うものではないといい、
(条文に)刑罰法規を持ってくるて結びつけるのはしっくりこない。
子どもから見てどうであるか、審議するのは審議会。3月にマンガの登場人物の年齢を判断することは難しいとの答弁あり。
非実在青少年の言葉も問題ではなく、マンガのキャラクターの年齢を規制するのが難しいというのが問題点である。
本質的に同じものだ。
(浅川部長)”健全な性的観念を妨げるもの、という点では変わりなし”
しかしその対象を明確化するにあたり”犯罪行為と確定”させた。
”全年齢については年齢判断をしない”。
一部に18歳、13歳の判定が必要。客観的に推定させる事項から判断する。
(松下都議)いろいろ調べたり、答弁を用いてマンガのキャラクターに刑罰法規を当てはまることはできるようでできないのでは。
(浅川部長)繰り返しとなりますが、登場人物の行為に対して刑罰法規が成立するか否かではない。
”あくまで青少年が受け止めるか否か。”(だが都は青少年の意見を聞く気はないな)
(松下都議)謝った性行為だと勘違いしないように、というのは大事なところ。
漫画の中で犯罪行為を規定できないのであれば出発点が違うのではないか。
本当に客観的判断できるのか。
(浅川)繰り返しになりますが”行為に対し犯罪が成立するか問わない”。
”青少年から見て””健全な性的判断能力を妨げる程度に賛美又は誇張するか否か”。
”自主規制団体の意見”をへて審議会で公平に判断できる。
議事録をもう一度精査しよう