11/02/07 12:11:22 DfjChBPG0
岐阜は一応は判例を全部読めばいい、素直に読めば自販機のことだと分かるが
解釈の仕方に置いては、自販機でだけに限らないと言う解釈もあり得る
今回俗吏共が使った方法がそれ。
1科学的知見は考慮しない
2岐阜判例は、有利な解釈
3175条には触れない(過去負けているから
それと、ワシは雑協で独自の基準を作って戌年コミックの基準の緩和
そしてエロ漫画雑誌で、中高生向けのソフトエロ雑誌の実験(都が望むような性交渉を描いてやればいい。
(18禁マーク無し・でもゾーニングは一応徹底する)
そして、絵での陰部の消しの廃止(意味がないから)ケツ穴が見えてマンコがダメってアホか