10/12/08 01:27:38 HSaJVXaa0
【創作物に係る改正文】
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する
者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をい
う。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、
性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年
の健全な成長を阻害するおそれがある次の各号のいずれかに該当すると認める
ときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に
販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければな
らない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯
罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れ
る性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交
若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現
することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の
健全な成長を阻害するおそれがあるもの
都条例改正修正案の全文
URLリンク(ux.getuploader.com)
弁護士山口貴士大いに語る
第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討
URLリンク(yama-ben.cocolog-nifty.com)
《改正案の条文》簡単HMTL版 / 見やすいgoogleドキュメント版
URLリンク(docs0.google.com)
山口弁護士の指摘付、とても分かりやすいので参照