10/11/25 01:31:47 971O3T2X0
いずれにしても、大原則がある
「表現の自由は憲法に謳われた最高権利であり、それを規制するなら
『やむをえない』場合に限る」
ことだ。今次の条例に「やむをえない」事情があったり、あるいは最高権利を
規制してもそれに見合うだけの「効果」があるとは思えない。平たく言えば
規制をすれば青少年が格段に健全に育成されるのか?という疑問がある。
穏便に可決する事がいいことだとは、とても思えない。
マイナー表現でも、表現は表現であり、行政による規制は論外だろう。