10/11/09 09:58:08 rCvUWFFn0
知る権利は当然、尊重されるべきだが、国家の情報を正当な手順ではない方法で暴露されることを正当化できるものではない。
今回は、「国家公務員の守秘義務」という違反を犯しているからこっちで問題となる。
「知る権利」は、「正当な手順で国家に公開を要求し」、国家はそれに応じなければならないとするもの。
だから、尖閣の一件について「正当な手順による公開要求に応じない」事に対する国家に対し、批判と更なる公開要求する権利はあっても、
非正当的な手段で公開することの正当化は許されない。
幾ら、殺人犯が鬼畜の所業だからといって、正規の裁判手続き以外で裁かれることがあってはならないと同じ。