10/08/09 02:02:03 pf3PlwtE0
>>589
>基本的人権、自然権は憲法の下位に置かれるのかな?
「憲法に定められた人権」は憲法の下位でも上位でもない。憲法の一部。
「9条は憲法の上位か下位か?」と問うても無意味なようにね。
>憲法より上位である、とするなら、それは不文憲法であり、日本で云う国体だよね。
違う。
少なくとも「不文憲法」によって直接法制度が制約されているわけではない。
>憲法に於ける人権とは、「制限される事柄」と「制限されない事柄」を定めている訳ではないでしょう。
書いてあるよ。
>法律を憲法レベルまで引き上げ、法律故に詳細に、と云う事だよ。
だから、法律では国会の暴走を止められないのだが。
それこそ「人権は法律の範囲内で」とした帝国憲法と同じだよ。議員の気分次第でいくらでも「制限されない事柄」を減らして「制限される事柄」を増やせてしまう。
>憲法の意義に関しては、失礼だけどちょっと浅はか過ぎるな・・・
君が浅はかなだけだな。
>例えば帝国憲法の憲法観と、日本国憲法の憲法観は当たり前だけど違うしね。
故に帝国憲法は叩かれているのだが。
>国家権力と云うけど、その国家権力は民主制では国民の権力で国民が司っている訳だからね。
単なる多数決と民主主義は違う。民主主義が民主主義であるためには、憲法が必要。
>「憲法による人権の保障」が無意味である事を証明しているけど。
君は「法律で禁止したって人を殺すやつはいるんだから、殺人規制は無駄」というのかな?
>俺が、当初から話しているのは立憲君主制だね。
じゃあこれ何よ?
>その法律を、議会が監視、決定した方がいいじゃないか、と云う理屈だよ。
明らかに議会への全権委任だが?
あと君は、立憲君主制の意味が、単なる君主制との違いが、わかってないようだね。