10/08/08 21:54:11 r6NuW9oz0
アメリカ合衆国大統領令、第12722号・第12723号では、以下の権限が「いつでも発動可能」
なものとして規定されている。
1、合衆国憲法の停止。
2、法律に基づかない捜査の許可。
3、市民の裁判を受ける権利の停止。
4、裁判抜きでの市民の逮捕、拘留権。
5、戒厳令発令権。
法治国家の基礎である裁判所の許可を取った上での逮捕・家宅捜索等の「完全な無視」、裁判抜きで、
有罪判決の出ていない人間を、刑務所等へ幽閉する事が可能と、規定されている。
この大統領令は、法治国家の制度を完全に放棄した内容となっている。
これは2010年現在も、「生きている」大統領令である。
「世界の中心」アメリカが、完全なナチス国家になっている事実を、これは明確に証明している。
いよいよってときは日本もこれに付き合うのかな