10/06/10 17:17:20 IuiW0Gfw0
健全育成ってのを分かってないから、データだの科学的立証だの言うんだよ。
条例の目的である健全育成ってのは、そもそもデータ化できるものじゃなく、社会的なコンセンサス・確信を法的保護の対象とするものだ。
「だから」判例においても、データではなく、社会共通の認識で判断するとしたんだよ。
そういう科学的立証ができない目的をも正当なものとし、それを社会通念で判断するってことだ。
そう考えれば、全て合点がいくんだよ。
そうせずに、条例の目的は「科学的立証が可能な健全育成」(?)であるとすり替え、さあ、科学的な立証をしてみろと言うからおかしなことになる。
条例の目的は初めから決まってるの。
そもそも「科学的立証ができない健全育成」なわけ。
そして、その「科学的立証ができない健全育成」が規制理由になるかが問題であり、それを最高裁は当然に認めてるの。
だから、「科学的立証ができない健全育成」を持ち出すことは,何ら不思議なことでも不当なことでもなく、
したがって、科学的立証ができないことは、本条例においては問題になるようなこっちゃない(そもそも求められてない)。
性秩序や環境を科学的に立証できないのと同じよ。