10/06/10 15:29:46 9F4zkRNE0
>>110
>一方、18歳未満と明示されている漫画等のキャラクターの性交又は性行類似行為をみだりに性的対象として
>肯定的に描写したもののうち、強姦等著しく反社会的行為を肯定的に描写したものについて、
>青少年への販売等を制限する規定等については、そのような漫画等を閲覧することにより、閲覧する青少年の性的判断能力が阻害され、
>青少年の健全な成長が阻害されるおそれがあることにかんがみた規定であり
>不健全図書を青少年に見せない、売らないという取組の一環であって、児童ポルノとは趣旨を異にするものです。
これなら、漫画などのコンテンツ規制を条例に組み込む必要はないんじゃないの
実在するかもようわからん謎の児童ポルノ被害者(現行の児童ポルノ法により、犯罪現場でしか製造されない)の為に
ネットや販売網で検閲される必要はないでしょう。