10/06/01 00:16:23 FZNBBDqn0
>>177
んん?その森田氏の記事には疑問があります。
>ちなみに、この条約の20条には、非実在の子ども(non-existent children)のあからさまな表現や
>写実的イメージを含むポルノグラフィックな素材についても、ちゃんと言及されている。
とのことだけど、なるほど森田氏の引用した条項に確かに「言及」はありますね。ここですけど。
> 3 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.a and e to
>the production and possession of pornographic material:
>- consisting exclusively of simulated representations or realistic images of a non-existent child;
しかしこの部分、批准国は非実在児童のポルノ素材については適用を留保する権利がある、と書いて
あるんですけど。つまり、非実在児童のポルノに、実在児童のそれと同じ規制をするかどうかは、その
国の自由にしていいですよてことですよね。義務ではありません、てことです。
私にはこの部分はそうとしか読めないんですが、私まちがってるかな???