10/05/18 01:38:09 UJEQohVV0
やっと書きあがった…
宮台さんのところは写真で出たみたいだから、そこは省いたw
被ってたらごめんね
あとかなり長くなった、申し訳ない
■山口弁護士
・真の狙いは自主規制による直接手を下さない形での規制
・法的な意味合いでは性行為とは女性器に男性器を挿入することを指し、それ以外は全て類似性行為となる
・条例文の中にも使われている"みだり"にとは必然性がないことであり、
創作物において必然性があることはほぼないため、全ての性描写がアウトになる
・強制力のない条例だが、今後ルールを破ったものに対する罪を論じられる可能性があり、萎縮を招く可能性が大きい
・条例文の中に使われている"まん延"という文言は、他の条例だと狂犬病防止などに使われている
都としては非実在青少年と狂犬病は同じ扱いである
つまり、都としては非実在青少年の性行為はじわじわと消していきたいのではないか?
・児ポと関連して書かれている以上、18歳未満に見せないだけというのは嘘である
・不健全図書指定は従来のものであれば合憲であるが、今回の改正案に関しては違憲である可能性が高い
従来のものは未熟な青少年に対する場合のみであるから合憲とされていた
・都の説明が正しいのであれば、第8条に付け加える形だけでOKなハズで、第七条の1.2、第九条の1.2は必要ない