10/05/09 16:02:14 bPVbb3fi0
>>372
「「性交類似行為」を規制する」条文はありますが、
「どういう描写が「性交類似行為」に該当する」という条文は、改正案には存在しません。
したがって、挿入・律動・フェラ・乳揉み・乳首吸引のみが「性交類似行為」に該当し、
それ以外のパンチラやベッド・シーンなどは「「性交類似行為」に該当しない」と言える根拠は何所にもありません。
続・青少年健全育成条例。やっぱりいらない!(第155回 2010年04月29日(木))
URLリンク(podcast.tbsradio.jp)
山田五郎氏も同様の指摘をしています。「お上の常套手段」だと。