10/04/05 05:09:34 RKF/SVEf0
弁護士w
例えば「宇治市住民基本台帳データ大量漏洩事件控訴審判決」
URLリンク(www.law.co.jp)
ここの4「損害額について」(1)「慰謝料」のアを読んでみれ
> 被控訴人らが具体的に何らかの被害を被ったことは,主張立証されていない。
> ~
> しかしながら,前記のとおり,被控訴人らのプライバシーに属する本件データにつき
> インターネット上で購入を勧誘する広告が掲載されたということ自体でも,
> それによって不特定の者にいつ購入されていかなる目的でそれが利用されるか分からない
> という不安感を被控訴人らに生じさせたことは疑いないところであり~
> これによって被控訴人らが慰謝料をもって慰謝すべき精神的苦痛を受けたというべきである。
実際の被害が立証でき無くても、精神的苦痛は受けているのよん