10/03/29 02:33:23 H3YjkTGp0
966 :名無したちの午後:2010/03/28(日) 14:34:09 ID:RAIzviZm0
>>943
とりあえず一度だけ触るか。
岐阜の最高裁の判決は、表現の自由の知る権利について触れている。
岐阜の最高裁が下した判断は、有害図書に指定されたものを自動販売機で売っていたことが問題。
そして、この売り方が青少年と大人の知る権利に抵触するということ。
この裁判では青少年のことを配慮し(社会通念理由にし、青少年に悪影響がないとは言えないという判断)、大人の知る権利も侵害してしまうが仕方ないという判決を下した。
そしてその判例を元に、現行法の第二条第三項に自動販売機での売買について禁止することを明記した。
売り方の問題であって内容については触れていない。
表現の自由の知る権利についての話題である。
第一審(有害図書の指定に関して述べては居ない)
URLリンク(www.cc.kyoto-su.ac.jp)
最高裁
URLリンク(www.cc.kyoto-su.ac.jp)
現行法
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)