10/03/28 10:51:16 wcrX9Lg70
しかし、②ⅰbは改正部分である(他の条例でも判断がなされていない)ので、当然最高裁の最終判断は出ていない。
そこで、主に問題とするのはここになろう(だから、都議会でも問題視するのはここなのである)。
改正部分の問題点は、広範すぎるのではないかという実体的観点、不明確すぎるのではないかという手続的観点から考えることができる。
実体的観点については、新規に追加する部分が青少年の健全育成という目的に役に立つということが「社会共通の認識になっているか」(「役に立つことが実証されるか」ではない)である。
子どもキャラに対する強姦等の描写が青少年の健全育成に影響するかと聞かれて、否と答える保護者はなかなかいないだろう。
手続的観点については、やはり「性交類似行為」と「18歳未満」が問題になろう。
しかし、「性交類似行為」については、議会で言われていたとおり、手淫・口淫~などで具体化は可能である。
「18歳未満」についても、不服というなら、判断要素となるあらゆる要素を詳細かつ具体的に列挙しまくってあげればよいだろう。法である以上、一般化をする必要があるのだから、100%の明確性などありえない話なのだ。
3 結論
君らが行っている「非実在JAPAN」での議論はともかく、「実在JAPAN」における議論としては以上のとおりとなる。
結局、問題点は広範性と明確性に尽きるのであり、そのいずれも修正にてクリアすることが可能である。
都議会の流れを見ても、この修正をすることにより、改正案は通過するだろうことが予想できる(政治的配慮がなければ)。