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エロゲ表現規制対策本部368.1 - 暇つぶし2ch711:名無したちの午後
10/03/28 10:50:51 wcrX9Lg70
都条例には、自主規制を促す規定と法規制=不健全図書指定と販売規制の規定がある。それぞれを見てみよう。

1 自主規制の促し

 よく自主規制の強制などと言われるが、7条については、罰則等によって実効性が担保されていない。
つまり、強制ではなく、促しにすぎない。したがって、原則として、表現の自由を侵害することはない。

 都が促せば何でも強制だなどという被害妄想には説得力がない。現実に流通しているエロゲが現行7条によって萎縮しているとは到底思えないからだ。
仮に条例で促されるだけで表現の自由が侵害されるというならば、具体的・現実的に侵害されている証拠を出すべきだろう。

2 法規制

 都条例を検討する場合、その目的・手段・判断方法に着目することになる。

 改正条例は、①目的=青少年の健全育成②手段=ⅰ不健全図書指定(a現行+b新規)ⅱ販売規制③判断方法=社会共通の認識、で出来上がっている。
このうち、①、②ⅰa、②ⅱ、③は最高裁の判例が先例となっており、以後の裁判において判断が積み上がっている。
憲法解釈の最終判断権者である最高裁(憲法81条)が認めているので、これは「憲法自身が認めた考え方」といえる。
したがって、この最終判断として決着が付いている部分に異を唱えるのは非常に筋の悪い主張だ。




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