10/03/16 20:20:12 G5ZRx1yQ0
>>167
回答ありがとう
ってことは前スレにあった、ツイッターの都庁電凸情報の
『同人誌の書き手が条例でいう所の「図書類を発行するもの」には当たらないから大丈夫』
を丸丸信用しても(まあ嘘だろうけど)
印刷所、ビッグサイトの責任者やコミケの代表、とらのあななどの同人誌販売店が
【図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者
並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者】に当たるため
【印刷してもらえない、イベントが開催できない、通販もできない】
という状況になって、実質同人死亡になる…で正解?