10/03/08 23:16:39 BdPyf51M0
>>917
表現の自由の内容規制についてだろ。貴方の考えでは内容が酷いものは規制されて当然。
都の言い分は内容を規制させるものではない、だから反対派の違憲という指摘は間違いだ。
なぜなら判例で合憲とあるからだ。その判例は岐阜の判例だっていう主張だろ?
本件条例が定める有害図書の指定は、自動販売機による販売等、限られた販売方法等の規制に関するものであるから、
本件条例の目的からみて、合理的な制限と範囲内に止まるものであって、検閲を禁止した憲法第21条に抵触するものではないと考える。
URLリンク(www.cc.kyoto-su.ac.jp)
第一審の最初から見ろ。お前の言いたい事が分からんぞ?