10/03/08 18:51:58 qGtds5ua0
遅ればせながら送るメールand手紙の文面を考えてるんですが、なんか難しい…。
・改正案第三章第七条二及び第九条二において、対象物を新たに定義する意味が無い。それらは
既に第三章第七条一及び第九条一の定義に含まれ得るので、敢えて追加する必要は無い。
・改正案第三章の三の2において、「青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでない
ことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成」とあるが、まずその「風潮」なるも
のの定義を明確にし、かつそれが今現在、どの様な経路で『実在の青少年に』人権侵害を生ぜしめ
ているのか明示すべきではないか。法令として定義、理路が曖昧である。
・そもそも「風潮」なるものの排除を「事業者及び都民」を対象として勧奨するのだから、それは謂わ
ば、ある種の思想を法令によって社会的に排除するという『思想犯取締り』に当たるのではないか。
その思想への是非は一旦置いて、果たしてそれは本条例によって成すべき事なのだろうか。
・改正案第三章の三について、児童ポルノ禁止法に関しては国会でもその問題点が議論されている
現状であり、拙速に本条例に児童ポルノ規制を追加するべきではない。
大筋こういう内容で(言葉使いはもっと丁寧にして)都議の皆さんに送ろうと思うんだけど、どうかな?
マズイところあれば指摘お願い>スレ住人の皆さん