10/03/04 19:40:05 aXzovO/o0
・定義が曖昧過ぎて拡大解釈が出来る事
→わいせつ物犯罪が違憲になってから言おうな。
・デタラメな犯罪誘引説を堂々と入れた事
→児ポ法とは法の目的が違うのよね。
・罰則は無いが単純所持を含めた事
→努力規定だろうがw お前らそんなに従順かよw
・声を含めた事で人権侵害を肯定している事
→「十八歳未満として表現されていると認識されるもの」に当たると判断できる内容ならありえるんじゃねーのか?声「だけ」で判断するとは思えんがな。
・何故か業界側が限定効果論を証明するという悪魔の証明をしないといけない事
→判例読んどけや。証明なんていらん。そして、それを前提に条例を作るのは非難されるべきことではない。
・非実在青少年等の印象操作をしている事
→被害妄想乙w
・民意を一切無視した事、パブコメを非公開にしている事
→公開請求すれば?w
・都知事自らが感情論で規制するとほざいた事
→自分に都合が悪いと感情論って・・・
・条例に法的見解による監査が全く見られない事
→少なくともおめーらよりは法的素養を持っているわな。法律試験通ってるんだからさ。