10/03/04 22:18:22 YEdSej6g0
その自販機の判例なんだが
もし成人を含めて知る自由を本件条例のような態様方法によって制限するとすれば、
憲法上の厳格な判断基準が適用される結果違憲とされることを免れないと思われる。
そして、たとえ青少年の知る自由を制限することを目的とするものであっても、その規制の実質的な効果が
成人の知る自由を全く封殺するような場合には、同じような判断を受けざるをえないであろう。
[7] しかしながら、青少年の知る自由を制限する規制がかりに成人の知る自由を制約することがあっても、
青少年の保護の目的からみて必要とされる規制に伴って当然に附随的に生ずる効果であって、
成人にはこの規制を受ける図書等を入手する方法が認められている場合には、その限度での成人の知る自由の制約もやむをえないものと考えられる。
ここ結構重要じゃね?