10/03/04 20:58:57 kaG3uYDB0
>>227
岐阜地裁判決に対する上告審。
結果自体は、上告棄却、つまり被告人(ポルノ販売業者)有罪の判決だったが、
次のような補足がついた。
URLリンク(www.cc.kyoto-su.ac.jp)
(三) すでにみたように本件条例による有害図書の規制は、
表現の自由、知る自由を制限するものであるが、
これが基本的に是認されるのは青少年の保護のための規制であるという特殊性に基づくといえる。
もし成人を含めて知る自由を本件条例のような態様方法によって制限するとすれば、
憲法上の厳格な判断基準が適用される結果違憲とされることを免れないと思われる。
そして、たとえ青少年の知る自由を制限することを目的とするものであっても、
その規制の実質的な効果が成人の知る自由を全く封殺するような場合には、
同じような判断を受けざるをえないであろう。