10/03/04 20:25:48 OstgBech0
判例が出来上がっている云々はこれから来ているんじゃないでしょうか。
【岐阜県青少年保護育成条例事件・上告棄却】
URLリンク(www.cc.kyoto-su.ac.jp)
【■[児童ポルノ・児童買春][有害情報]青少年の健全な育成のための
インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案
奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)】
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
仮にそうだとしても、判例があるというのであればソースを添えて提出
するのが筋だと思いますけど。一方的だと思われますよね。