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児童ポルノ改正案の最新版「論点整理」
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
1.恣意的な運用を許すあいまいな定義
1-1 恣意的な運用が膨大な“犯罪者”を生むおそれ
1-2 3号ポルノの定義によって映像作品にも多大な影響
1-3 曖昧な定義が警察の恣意的捜査を許すおそれ
2 表現の自由・内心の自由を侵害しかねない単純所持規制
2-1 「自己の性的好奇心を満たす目的」は誰が判断するのか
2-2 心の中を裁く共謀罪との親和性
2-3 通信の秘密を侵害するネット規制
3 その他の論点
3-1 単純所持を禁止することと犯罪抑止の関係
3-2 日本は児童ポルノ大国というのはほんとうか
3-3 筋違いな創作物規制
3-4 子ども自身が撮った写真の扱いはどうなるのか
単純所持宣言 / その他、性規制について
URLリンク(orion.t.hosei.ac.jp)
「法執行関係者に対しては、児童ポルノの単純所持が違法化された暁には
(ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、
他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。