割れを全滅させるには・・・・・・・・・?at HGAME割れを全滅させるには・・・・・・・・・? - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:名無したちの午後 09/07/14 01:06:01 E/AdHYwq0 損害賠償請求無視の見本が、ひろゆきだから・・・ 51:名無したちの午後 09/07/14 01:07:44 E/AdHYwq0 そういえば昨日、着うたの無断配信で捕まってたけど・・・これも後を絶たないな 52:名無したちの午後 09/07/14 01:39:28 D+WPjxj80 そういやP2Pの未使用を証明するソフトが先月発売されたらしいな。 未使用ということを証明する検査証をプリントして提出するとP2Pのリスクを重要視している企業・団体への就職に有利になるらしいけど使った人はいるかい?いたらkwsk(複数PCを持ってる人の場合はどうすんだろ?) 53:名無したちの午後 09/07/14 02:28:50 qq54P0M+O 割れから、罰金で金巻き上げればかなり金集まるだろうから、それでアニメミュージアムでも建設すればいいよ>麻生さんは 54:名無したちの午後 09/07/14 08:33:01 RsDZLBVQ0 割れは合法だぞ。 ttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news125.html 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。 私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、 iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る――といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。 今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。 違法複製物とは、DVD やCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、 P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。 これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。 だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。 「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法 ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法 こんな事もわからないとは購入厨は本当にアホだなw えっ、ダウンと同時にアップもしてるだろって? ならダウンしないようにすればいいだけ。 また2010年1月1日からダウンロードは違法になる予定だが、罰則がないのでいくらやっても問題ない。 ttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/12/news099.html 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch