08/02/09 15:07:50 chostS6A0
民訴の当事者適格について質問です。
問題集に次のような問題がありました。
・まず、Aは甲会社に売買代金の支払を求めて訴えた。
・甲会社の反論。「売買契約は代表者Bの個人的契約だ」
・裁判所は、少なくともA・甲間に売買契約はないと判断した。
・棄却判決ができるか?
解説には、甲には当事者適格がないので訴え却下が原則だが、
棄却をしても差し支えない場合なので棄却判決できるとありました。
しかし、そもそもこれは当事者適格の欠缺なんでしょうか?
単に請求原因がないから棄却するだけにも思えるんですが…。