08/09/02 05:01:35 JuVVbubi0
刑法230条の2
(1)公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に
(3)事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは
↓
これを罰しない
(3)の要件は緩和されています(真実であることの証明は必ずしも要しない)
真実性の証明がなくとも「行為者がその事実を真実であると誤信し、
その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるとき」は名誉毀損罪は成立しない
(最判昭56.4.16判例時報1000号25頁)。
名誉毀損とは
名誉(人に対する社会的評価)を低下させる行為をいいます。