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なお、少なくとも、以下の場合には、適切かつ迅速に処理を行っているとはいえ
ないと考えられる。
(1)苦情及び問合せに対する対応窓口を設けていない場合
(2)苦情及び問合せに対する対応窓口が設けられていても、その連絡先や受付時
間等を消費者に対して明らかにしていない場合
(3)苦情及び問合せに対する対応窓口が明らかにされていても、実際にはその対
応窓口がほとんど利用できないような場合(例えば、電話窓口に頻繁に電話して
も繋がらない場合やメール相談窓口にメールで繰り返し相談しても連絡がない
場合)
(4)消費者が真摯に問合せをしているにもかかわらず、長期間放置している場合
(例えば、特に調査や確認等の必要のない問合せ内容に対して、正当な理由なく、
2~3日を越える期間回答をしないでいる場合、調査や確認等を1週間程度で終
えることができる問合せ内容に対して、正当な理由なく、回答を遅滞させている
場合、1週間程度で終えることができる調査や確認等について正当な理由なく1
ヶ月以上の期間をかける場合など)
(5) 消費者から解約の申出があったにもかかわらず、正当な理由なく当該申出を相
当期間放置して、その手続を行わない場合