09/12/28 20:42:21 RXjxRSjz0
以前も述べたが、規制議論板における荒らし報告におけるIP開示行為は、
電気通信事業法第四条に違反しており、
其の罰則は、一般人ならば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、
事業従事者であれば3年以下の懲役又は200万円以下の罰金である。
電気通信事業法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
総務省見解では、
「個別の電子メールに係る送信元IPアドレス・ポート番号も、通信の秘密の保障を受ける。」
とある。
又、
「侵害行為」該当性については、
通信の秘密を「侵害する行為」には、「発信者又は受信者の意思に反して通信の構成要素等を
利用すること」(窃用すること)も含む。
とある。
当然、裁判所に於けるFOX★の有罪無罪の判定も、総務省見解に準じると考えるのが妥当だ。