07/07/25 04:22:57 i0biqjWDO
>>916
そもそもどの程度の深度の情報が保護法による保護に足る「個人情報」かということの説明に公示送達を引き合いにだしたわけ。
事件番号の他には氏名のみを「裁判所所定の掲示板」に一定期間掲示すれば個人を特定しての送達の効果が発生する。
その掲示された氏名と事件番号から事件と個人を照合するデータベースは裁判所にしかない。
では、その裁判所掲示板に張り出された公示送達を勝手に写し取って裁判所外の任意の場所に張り出してみたとすると、さて、ただで済むと思うかね?
どういう事件になるだろうか?やっぱ個人情報保護法違反は免れえまいし、名誉毀損だのなんだのも連想されると思うがね。
ま、軽い思い付きの「引き合い」だから、www。その程度に考えてよ。