12/05/12 00:47:58.56 AsRgvW2t0
以下の法律により、今回も警察の権力行使は当たり前の事ですよ。110番優先通信、
パトカーと全く変わりません。そろそろ物事の理解の仕方を変えてください。
(覚せい剤取締法第 20 条の 2)
覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載
する医薬関係者等(医療関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この
条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象
として行う場合のほか、行つてはならない。
(麻薬及び向精神薬取締法第 29 条の 2、第 50 条の 18)
麻薬(向精神薬)に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記
事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。
以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者
等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
(大麻取締法第 4 条)
何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(一~三略)
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又
は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は
雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関
する広告を行うこと。