削除ガイドラインについて考察するat SAKUKB
削除ガイドラインについて考察する - 暇つぶし2ch933:迷ったら名乗らない
09/03/14 11:18:23 6khbSGiF0
何を言ってるのか分からない。

その番号の所有権を主張できる側の団体だろうが個人だろうが
自ら公開している物は公的な電話番号ってことだろ。
公的は公共的ではなく公開的なんだよ。。。

いくら公共機関の電番であっても
例えばDV関連のシェルターとかは公開されていなければ削除で。

公私とかの区別なく番号所有者側が晒していることが確認できるもの
以外は削除と言う事で。


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