03/12/18 20:33 HOST:ntoska090193.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
うるさい弁護士がいるからな。
URLリンク(www.okumura-tanaka-law.com)
児童買春の相手方となった方、児童ポルノに描写された方(被害者)のために
1 児童ポルノ・児童買春(援助交際)の被害
法律の世界では、児童ポルノ・児童買春は、児童に対する性的虐待・性的搾取と考えられています。
その被害は、児童自身が将来健全に成長する権利が侵害される、将来的に身体的・精神的影響(後遺症)が残るという点にあって、一時の被害感情ではありません。
児童から働きかけた、勧誘・誘引したという場合でも、児童が承諾したという場合でも、同じです。