運営ボランティアさん指導部屋10号室at SAKUD
運営ボランティアさん指導部屋10号室 - 暇つぶし2ch314:削除マシーン ★
10/09/17 08:55:00 0
>>309
民事訴訟法第4条2項及び5項により

2ちゃんねるの元管理人(代表)=ひろゆきの最終住所の管轄裁判所が民事訴訟に
おける管轄裁判所となるはずですが
なにせ被告(2ちゃんねる)側が異議を言わないのでどこの裁判所でも
判決が下りちゃうんですね


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