10/07/01 19:33:38 HOST:p4215-ipbfp905sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp
>>378
理解可能な法解釈だと思うが・・・・
4条5項は外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、
日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
上=ひろゆき=東京地裁の考えで妥当では?
5条9に関しても不法行為のあった地とは、2chなんだから4条5と同じ理論に達するはずですけど