土木・建築の学問板、削除議論スレッドat SAKUD
土木・建築の学問板、削除議論スレッド - 暇つぶし2ch354:削除屋X ★
03/06/15 22:27
>もっと法的観点からお話ください。
このことですか?

第三十四条の二 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


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