土木・建築の学問板、削除議論スレッドat SAKUD土木・建築の学問板、削除議論スレッド - 暇つぶし2ch354:削除屋X ★ 03/06/15 22:27 >もっと法的観点からお話ください。 このことですか? 第三十四条の二 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch