福島地方裁判所平成24年(ヨ)第15号at SAKU2CH
福島地方裁判所平成24年(ヨ)第15号 - 暇つぶし2ch7:散歩中 ◆BqV8GnLN4g
12/09/07 10:00:43.00 HOST:p2151-ipbf1203akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
法人団体扱いにおける、通名可というのは、匿名あるいはハンドルネームでもかまわないという意味
ではありません。

団体法人として依頼された場合においてその後担当者と連絡を取る必要性が出てくる場合があり、
そのためにご担当者様のお名前や連絡先を投稿していただいている中で、その団体法人に
連絡をしたときに通じる名前であれば良いという意味です。
(逆に、いかに本名でもその団体法人内で通用していない名前では有効に連絡できない
ではありませんか)

そのような意味です。

正式に運営である★もちの>>2が「債権者若しくは代理人のお名前は必要です」と正式に判断し
手居るのですから、従いましょう。


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