福島地方裁判所平成24年(ヨ)第15号at SAKU2CH
福島地方裁判所平成24年(ヨ)第15号
- 暇つぶし2ch39:自己責任名無しさん
12/09/07 15:36:32.42 HOST:p2024-ipbf6208marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
>>38
任意が何を指すか意味不明ですが仮処分「命令」は絶対です。
譲るも何もありません。
不服がある場合には無視ではなく裁判所に異議申立てをするのが正しい対応です。
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