福島地方裁判所平成24年(ヨ)第15号at SAKU2CH
福島地方裁判所平成24年(ヨ)第15号 - 暇つぶし2ch23:呑んだら名乗らない
12/09/07 14:20:24.36 HOST:i223-217-183-209.s41.a032.ap.plala.or.jp
>>1
債権者不詳で放置でも良いんですか?
貴方の今までをあちこちで見たりアドバイスらしきもしてきたんですが・・・

裁判所の決定判決を第三者に行使する場合
実際には名前も住所も記された判決文を債務者に提示する必要がある訳ですが
何処の誰が貰ったのかも分からない判決文は従う必要が有りません。

ここ2ちゃんねるでは住所は伏せて良い、名前だけの提示と
最初から随分譲ってる訳ですが、そのうえなお通名での依頼を通せと更なる譲歩を求める訳ですか?

どうしてもそれを通したいのなら批判要望辺りでルールの改定を求め、認められてからが宜しいかと。
質問板で誰がどの様な案件に対して書いたのかも分からないヒントを
自分の都合の良いように解釈するのはずるいんじゃないですか?


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