12/09/07 14:07:19.28 0
仮に通名が裁判官の承認したものであるならば>>16さんの仰るようにその旨を決定正本に記載する(記載されているものを表示する)等すれば良いのではないかと。
それが無い以上、掲示板上で「これが通名です」といわれても>>17さんの書かれた様に証明ができませんので判断しかねます。
>>13
>>2にあげたとおり
★ その他の注意と重要なお知らせ
に
> 国内有料サーバに判決文・決定をアップロードしたうえで削除依頼にリンクしてください。住所は伏せてかまいません。
と記載があります。
住所は伏せてかまいません。→名前を伏せるのは不可です、ということです。
> 削除ガイドラインには裁判決定が出れば削除するとあります
その裁判決定(の明示方法)に不備があるので対応できないという判断です。
重ねて恐縮ですが決定正本の訂正があるまで対応は出来かねます。ご了承ください。