12/07/26 03:32:57.33 HOST:FL1-119-239-248-244.kmm.mesh.ad.jp
故意犯の意味を取り違えてはいけない
あくまで犯罪が成立するという認識があれば故意は成立しますよ
毀損者に名誉を毀損する認識がなくても実際にその人物の社会的評価が低下すれば名誉毀損の要件は充足されます
架空の人物を想定していたとしても自らリスクを犯してそのような違法行為に及んでいるのだからその責任は負うべきでしょう
実際今回の>>198の件は名誉毀損の要件は満たしていて
後の人物の認識如何については錯誤の問題であってこれは法廷その他で決めることでしょう
開示は妥当なのではないかと