12/07/22 11:21:41.53 HOST:softbank126010164158.bbtec.net
>>134
容疑者ではありませんし、本人の告白はたとえ事実であっても「自白」であり、犯罪の証拠とはなりません。
埼玉県警が、過去の被害届と照合して「確実に特定の事件の犯人しか知らない事実」を見つけ、令状を取って強制開示すればいいのです。
この方法で本人が特定されたら「署に連行して適当に見繕った被害届に合うよう、拷問の末に罪を認めさせる」なんて事になりかねません。
血の汚れた岡っ引きの考えることなんて、そんなもんです。